自立支援制度

自立支援制度は、継続的な精神医療を受ける方の医療費負担を軽減する制度です。申請することで、指定された医療機関や薬局での自己負担が1割になります。収入や世帯所得に応じて月額の自己負担上限も設定されます。
当院は自立支援指定医療機関です。ご希望の方は診察時にご相談ください。
すでに他の医療機関で自立支援制度を利用されている方は、選定した医療機関を変更すれば継続して利用が可能です。

対象

通院による精神医療を継続的に必要とする病状がある方が対象です。
また、有効期間は1年間です。更新は毎年必要で、有効期限の3ヶ月前から手続き可能です。2年に一度、更新時に診断書が必要です。

申請方法

お住いの市区町村の担当窓口で申請をしてください。
詳しい申請方法についてはこちら

制度を利用してのご受診

申請を済ませてから、当日受付にて保険証と一緒に自立支援医療受給者証をご提出ください。

傷病手当金

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなった場合に、収入を補うために支給される手当です。主に健康保険に加入している会社員や公務員が対象です。

対象

傷病手当金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

① 業務外の事由による病気・ケガの療養のための休業である

保険診療か自費診療かに関係なく就業することができないことの証明があるときは支給対象となります。
自宅療養の期間も支給対象となりますので、就業することが出来ず、自宅療養が必要な状態であるかどうか、診察の上判断がされます。

② 仕事に就くことができない

仕事に就くことができない状態の判定は、医師など療養担当者の意見や仕事の内容を考慮して判断されます。

③ 連続する3日間を含み4日以上就業できなかった。

仕事を休みはじめた日から連続して3日以上休みを継続した場合、4日目以降から支給が開始されます。
4日目以降の就業できなかった日に対して支給がされますが、1〜3日目には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

④ 休業した期間について給与の支払いがない

病気のために会社を休んだ際に、お勤めの会社から十分な報酬が受けられない場合に使える制度なので、休業中に給与が支払われている期間については、傷病手当金は支給されません。
給与の支払いがあった場合でも、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

手続きの流れ

  1. 会社に休職を願い出る
  2. 会社に傷病手当金の申請について相談する(休職4日以上)
  3. 申請書への記入
  4. 書類提出・傷病手当金の支給

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患がある方で、発達障害やてんかん含む、知的障害を除く精神障害をお持ちのため、長期間、日常生活や社会生活へ支障がある方の自立と社会参加の促進を図るための公的支援を受けることができます。

対象

精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
申請時に初診年月日から6か月以上経過している必要があります。

等級

障害年金の等級に準拠します。
申請時の診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。

申請方法

お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に必要書類を提出してください。

有効期間

手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は、更新申請の手続を行う必要があります。